新潟市議会 2022-09-30 令和 4年決算特別委員会-09月30日-03号
42ページ、(4)、生活の安定について、生活保護法に基づく支援のほか、生活困窮者に対し、包括的な相談支援体制の下、関係機関と連携しながら個々の状況に応じた支援を行いました。また、貧困の連鎖を防止するため、引き続き子供の学習会を開催しました。
42ページ、(4)、生活の安定について、生活保護法に基づく支援のほか、生活困窮者に対し、包括的な相談支援体制の下、関係機関と連携しながら個々の状況に応じた支援を行いました。また、貧困の連鎖を防止するため、引き続き子供の学習会を開催しました。
令和3年2月26日付の厚生労働省の通知、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについては、国が今の時代や実態に沿った形で制度を運用できるよう見直したもので、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の考え方を、より具体的に示したものと認識しています。生活保護申請時における扶養照会については、この通知を踏まえて、これまで以上に丁寧に生活歴を聞き取り、扶養義務者との関係性に十分配慮しながら行っています。
一般的に被保護者が生活保護を受給中に受け取った金銭につきましては、生活保護法第63条により保護課(市)に返還してもらうことになりますが、今回の事件は、被保護者が受け取った生命保険解約返戻金等の約35万円を、担当ケースワーカーが福祉事務所の手続を経ずにだまし取った容疑で、令和4年6月5日逮捕されたものでございます。
生活の安定では、生活保護法に基づく支援を行うほか、市単独事業として、法外援護事業を実施します。生活困窮者自立支援については、新型コロナウイルス感染症に対応した相談支援体制の強化として、自立相談支援事業や一時生活支援事業を拡充するとともに、引き続き子どもの学習・生活支援事業や家計改善支援事業などを通じて、生活困窮者への支援充実を図ります。 65ページをお開きください。ここからは特別会計です。
生活保護法では4条においてすぐに保護を支給しなければ、その方の健康であったり生活が維持できないときには、必要な保護を行うことができるというふうなことが定められております。 今回、熊本市内で起こった事例、ちょっと3件紹介したいんですけれども、1件目の方は中央区の方で69歳の方なんです。生活保護を申請した時点では、冷蔵庫は空っぽ、手持ち金が200円、借金が70万円あったというようなことです。
憲法25条に規定されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、すなわち生存権ですが、生活保護法という法律によって定められている限りの権利は、市として妨げられるものではないのは当然であると考えます。 保護申請の意思表示を口頭でも行えば、まず申請そのものは受理しなければならないものです。例えばある区役所のことですが、物々しい掲示がそこかしこにありました。
生活保護法は、第二次世界大戦の後、世界的な生存権、人間らしく生きる権利、保障制度を確立する運動の流れと民主主義と暮らしを守る国民の要求と運動の中で、1950年に制定されています。生活苦や貧困、病気は個人の責任でなく、政府の低賃金政策や貧しい健康、医療、福祉政策、労働政策、経済政策などの社会的原因によるものです。
このような背景の下、厚生労働省は「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正や「生活保護問答集について」の一部改正など、都道府県、指定都市などに事務連絡を行っております。 これらの改正を踏まえた運用上の留意点について、令和3年2月26日付で厚労省社会・援護局保護課から、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」で事務連絡が行われております。
生活保護法では、被保護世帯に対し、指導、助言ができるのはケースワーカーに限られています。本市が民間企業に委託する総合就職サポート事業の特約事項には、受給者が就職し、生活保護廃止になった場合、保護申請中の人が就職し、受給に至らなかった場合に1人当たり約6万円が委託料に加算されます。逆に、支援を受けた人の就職率が50%未満であれば、基本的委託料から割合に応じた減額があります。
2の総括表でございますが、今回放棄いたしました債権は、生活保護法第63条等返還金、母子福祉資金貸付金、簡易水道使用料、合計6件、総額123万8,788円でございます。 3の内訳でございますが、(1)は、破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により、放棄したものでございます。
本年1月に行われた衆議院本会議等において、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは生活保護制度の基本原理であり、扶養照会は必要な手続であるという見解を示しており、さらに、厚生労働省の通知においても、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること等としていますが、扶養が保護に優先するとは、単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶助者の収入として取り扱うという意味にすぎず、生活保護法
その保護費を保護の手続上での職員の対応についてちょっとお尋ねしますけれども、扶養照会というものは義務ではないということで、国の厚生労働大臣が国会で発言をしたことなども紹介をした一方で、市の職員の方が、この扶養義務というものは生活保護の要件であるというような、生活保護法にも定められていないような発言をしたというようなことが紹介されていました。
その保護費を保護の手続上での職員の対応についてちょっとお尋ねしますけれども、扶養照会というものは義務ではないということで、国の厚生労働大臣が国会で発言をしたことなども紹介をした一方で、市の職員の方が、この扶養義務というものは生活保護の要件であるというような、生活保護法にも定められていないような発言をしたというようなことが紹介されていました。
生活保護法第4条では、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われることとされており、扶養照会は生活保護業務の適正実施を図るために必要でございます。ただし、扶養義務者の扶養は保護の要件ではないため、生活保護決定に影響を及ぼすものではございません。
不正支出額の返還についてでございますが、桜福祉事務所長が被保護者に対し、生活保護法第63条を適用し1,271万円の全額返還を決定し、2月17日に請求を行いました。 再発防止策についてでございますが、桜区福祉課では、既に職員にパスワードの変更や、押印がないものは支出処理を行わないことを徹底し、複数名での支出前の全件点検の実施やコンプライアンス研修等を行っております。
生活保護法第1条では、この法律は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとうたわれ、法定受託事務ですが、地方自治体の裁量でサービス、保障内容が異なると言われています。自治体として、市民の生存権をきちんと行使できるよう願って、質問します。
憲法第25条で保障される国民の権利ですが,その捕捉率が2割なのは申請時の扶養照会がネックになっているとの指摘に,1月28日の国会答弁で生活保護法上扶養照会は義務ではないとの厚労大臣の明確な答弁がありました。 ア,扶養照会は義務ではないという認識でよろしいでしょうか。 イ,扶養照会は職員にとっても膨大な事務作業となっている割に,扶養するケースは僅か1%です。
さらに、平成30年4月から生活保護法による生活扶助を受けている方の負担金を免除する規定を設けているなど、個人負担の軽減を図っており、現在のところ、これ以上の軽減は考えておりません。 なお、急傾斜地対策の推進には、関係者に理解を深めてもらうことが重要であり、引き続き積極的な事業PRに努めてまいります。
下段の目10扶助費につきましては、生活保護法に基づく所要の扶助費等を計上するものでございます。 176ページを御覧ください。次に、款20衛生費でございますが、250億2,902万円を計上するものでございます。 目5保健衛生総務費につきましては、説明欄7の急病診療事業及び8の地域医療事業に要する経費が主なものでございます。178ページを御覧ください。
さらに,生活保護事業に関して,生活保護法において八つの扶助で財政的にも医療扶助が大きな割合を占めているのにもかかわらず,その事務執行の記載が見当たりません。医療扶助は,医療機関に受診を繰り返す頻回受診をはじめ,柔道整復,あんま,マッサージなど過剰な施術,後発医薬品の使用の現状など,財務を監査してほしい内容は山積しています。